昇段資格について
講道館では、柔道の段位認定を行っています。
段位は初段からはじまり、二段、三段と続いていきます。
講道館昇段資格に関する内規
講道館女子柔道昇段資格に関する内規
講道館級位(少年)について
六段候補者以上の試合得点の取り扱いについて
講道館昇段資格に関する内規
昭和32年8月1日制定
昭和34年5月6日改正
昭和35年9月1日改正
昭和40年10月1日改正
昭和41年1月8日改正
昭和58年5月2日改正
平成11年6月14日改正
平成17年4月1日改正
平成20年8月1日改正
平成27年4月1日改正
(審議)
1講道館審議会における昇段候補者の審議は、講道館審議会規則のほかこの内規に従って行われる。
ただし、講道館長の提案による特別事由がある昇段候補者については、この内規によらないで審議することができる。
(審議条件)
2この内規に示された最少年齢、修行年限、試合成績等は、最低の基準を示したものであり、この基準に達しない者は審議の対象にならない。
(逐次昇段)
3段位は逐次昇段することを原則とする。
ただし、特別の事情がある者については、次段位に昇段できなかった事由につき精査した上で、1階級だけ跳んで昇段することを認める場合がある。この場合の修行年限は、その成績に適合した、昇段する両段の所用年限を併せたものとする。
(最少年齢)
4昇段最少年齢は次の基準による。
ただし、抜群昇段及び特別昇段については、この基準にかかわらず昇段させることができる。
昇段する段位 | 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 |
昇段できる 最少年令 |
満14才 | − | − | − | 満20才 | 満27才 | 満33才 | 満42才 |
(審議の原則)
5昇段候補者の審議は、柔道精神の修得、柔道に関する理解、柔道技術体得の程度(技の理論、姿勢、態度、歩合、巧拙等)及び柔道の普及発展に尽くした功績について評定する。
ただし、柔道精神に反する発言、行いがある者は、昇段を認めることができない。
(実技、筆記、口頭試問等)
6昇段候補者の審議は、修行状況、試合成績等を記述した書類資料によるだけではなく、実技、筆記、口頭試問等の考査を併せて行うことができる。
(形の審査)
7(1)各段位昇段において審査される形は次表のとおりとする。
昇段する段位 | 審査される形 |
初段 | 投の形のうち手技・腰技・足技 |
二段 | 投の形 |
三段 | 固の形 |
四段 | 柔の形 |
五段 | 極の形 |
六段 | 講道館護身術 |
七段 | 五の形 |
八段 | 古式の形 |
(2)初段、二段、三段、四段、五段及び六段候補者については、講道館又は推薦を行う団体が実施する実技試験において「合否」の評定を受ける。
(3)七段候補者については、講道館又は推薦を行う団体が実施する実技試験において、「秀」「優」「良」「可」「不可」の評定を受ける。
(4)八段候補者については、講道館が実施する実技試験において、「秀」「優」「良」「可」「不可」の評定を受ける。
(5)障がい等の理由で演技ができない者については、可能な範囲で該当の形の知識を審査することができる。
(6)特例として、身体の事由によって衝撃を受ける技、形が無理な初段、二段及び三段候補者は、柔の形をもって受験することができる。
(初段、二段、三段、四段及び五段候補者の評定)
8(1)初段、二段、三段、四段及び五段昇段候補者の審議は、5(審議の原則)によって検討し、技術体得の程度のうち、歩合と巧拙を試合成績により評価した得点、修行年限及び形の修行状況の関係を示した次表により評定する。
昇段する段位 | 初 段 | 二 段 | 三 段 | 四 段 | 五 段 | ||
評定される形 | 投の形のうち 手技 腰技 足技 |
投の形 | 固の形 | 柔の形 | 極の形 | ||
試合成績と修行年限 | 評定 | 無段における 得点、年限 |
初段における 得点、年限 |
二段における 得点、年限 |
三段における 得点、年限 |
四段における 得点、年限 |
|
秀 | 大会成績 | 全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会 又はオリンピック競技大会柔道競技で3位以上 |
|||||
修行年限 | 半年以上 | 1年以上 | 1年以上 | 1年半以上 | |||
優 | 大会成績 | 10点以上 (又は全日本柔道連盟の強化選手に選考されていること) | |||||
修行年限 | 1年以上 | 1年半以上 | 2年以上 | 2年以上 | |||
良 | 大会成績 | 6点以上 | |||||
修行年限 | 1年以上 | 1年半以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | ||
可 | 大会成績 | 3点以上 | |||||
修行年限 | 1年半以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年以上 | 6年以上 |
(2)得点は、講道館、全日本柔道連盟及び講道館段位推薦委託団体が主催又は後援した大会のものに限る。
(3)試合の得点は次のとおりとする。ただし「不戦勝ち」等、試合が行われなかったものを除く。
2階級以上上位段者に対する「勝ち」2.0点
1階級上位段者に対する「勝ち」1.5点
同段者に対する「勝ち」1.0点
1階級下位段者に対する「勝ち」0.5点
2階級下位段者に対する「勝ち」0.3点
2階級以上上位段者に対する「引き分け」1.0点
1階級上位段者に対する「引き分け」0.75点
同段者に対する「引き分け」0.5点
(4)全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技で3位以上に入賞し、現在の修行状況が優れている者については、「秀」として取り扱う。
(5)全日本柔道連盟の強化選手に選考された者は、その指定を受けている期間中「優」として取り扱う。
(試験)
9(1)原則として「可」の評定の修行年限を満たす初段、二段及び三段候補者については、8(初段、二段、三段、四段及び五段候補者の評定)に規定する試合得点によらないで、実技試験を実施して昇段させることができる。
(2)試験の内容については付則1で定める。
(六段候補者の評定)
10(1)六段候補者の審議は、5(審議の原則)によって検討し、次表により評定する。
評定される形 | 講道館護身術 | ||
試合成績と修行年限 | 評 定 | 五段における得点、大会成績及び年限 | |
秀 | 大会成績 | 全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技で3位以上 | |
修行年限 | 5年以上 | ||
優 | 得点 | 下記のいずれかを満たしていること。 ① 選抜された大会で10点以上 ② 高段者大会で16点以上 ③ 選抜された大会と高段者大会の合計点数が16点以上 |
|
修行年限 | 7年以上 | ||
良 | 得点 | 6点以上 | |
修行年限 | 9年以上 | ||
可 | 得点 | 3点以上 | |
修行年限 | 12年以上 |
(2)評定の対象となる試合得点は、以下のものに限る。
ア 選抜された大会
イ 自由参加の大会
(ア)六段候補者の評定の対象となる自由参加の大会は、原則として高段者大会のみとする。
(イ)高段者大会の取り扱いについては、付則2で定める。
(ウ)六段候補者の評定の対象となる高段者大会の成績は、全国高段者大会、地区高段者大会及び府県高段者大会それぞれ年間1試合のみ、合計3試合までとする。
(エ)年間において、さらに全国的規模で行われる高段者大会の成績を1試合のみ計上することができる。
(3)全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技で3位以上に入賞し、現在の修行状況が優れている者については、「秀」として取り扱う。
(4)全日本柔道連盟の強化選手に選考された者は、その指定を受けている期間中「優」として取り扱う。
(5)五段時の試合成績が不十分な場合でも、現段位前での成績が特に優秀な者については、考慮することができる。ただし、現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績が優れたものでなければならない。
(七段及び八段候補者の評定)
11(1)七段及び八段候補者の審議は、5(審議の原則)によって検討した上で、以下の各項目についてそれぞれ評定し、その総合成績及び修行年限により総合評定を決定する。
①現段位前の試合成績
②現段位における試合成績
③形
④審判
⑤指導実績
⑥現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績
⑦その他特記事項
(2)総合評定と修行年限の関係は次表のとおりとする。
昇段する段位 | 七段 | 八段 | ||
総合成績及び 修行年限 |
総合評定 | 修行年限 | 総合評定 | 修行年限 |
秀 | 6年以上 | 秀 | 9年以上 | |
優 | 9年以上 | 優 | 12年以上 | |
良 | 12年以上 | 良 | 15年以上 | |
可 | 15年以上 | 可 | 18年以上 |
(3)評定の対象となる試合成績
ア選抜された大会の成績と高段者大会のものに限られる。
イ高段者大会については、付則2で定める。
(4)「現段位前の試合成績」及び「現段位における試合成績」のそれぞれの項目において評定の対象となる高段者大会の試合成績は、次表のとおりとする。
七段候補者 (現六段) |
現段位前の試合成績 | 前段位(五段)における (1) 全国高段者大会 (2) 地区高段者大会 (3) 府県高段者大会(及び同等) (4) その他の全国規模の高段者大会(年1試合まで) |
現段位における 試合成績 |
現段位(六段)における (1) 全国高段者大会 (2) 地区高段者大会 (3) その他の全国規模の高段者大会(年1試合まで) (4) 可の評定に限り府県高段者大会(及び同等) |
|
八段候補者 (現七段) |
現段位前の試合成績 | 前段位(六段)における (1) 全国高段者大会 (2) 地区高段者大会 |
現段位における 試合成績 |
現段位(七段)における (1) 全国高段者大会 (2) 地区高段者大会 |
(5)各項目の評定基準は次表のとおりとする。
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
1現段位前の試合成績 | 全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技のいずれかにおいて、3位以上に入賞していること。 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 以下の大会のいずれかに出場していること。 ①全日本柔道選手権大会 ②全日本選抜柔道体重別選手権大会 ③世界柔道選手権大会 ④オリンピック競技大会柔道競技 ⑤講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 ⑥全日本柔道連盟が選手選考した各種国際大会 (2) 府県以上の連盟又は府県以上の職域団体に選考されて各種大会に度々出場し、相当な成績をおさめていること。 (3) 前段位において、全国又は地区高段者大会に出場して10点以上あり、かつ、府県以上の選抜された大会に度々出場していること。七段候補者については、五段における府県高段者大会の成績を含むことができる。 |
下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 府県以上の連盟又は府県以上の職域団体に選考されて各種大会・試合に度々出場していること。 (2) 前段位において、全国又は地区高段者大会に出場し、6点以上あること。七段候補者については、五段における府県高段者大会の成績を含むことができる。 |
前段位において、全国又は地区高段者大会に出場し、3点以上あること。七段候補者については、五段における府県高段者大会の成績を含むことができる。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
2 現段位の 試合成績 |
「1現段位前の試合成績」の評定が「秀」に該当する者については、この項も「秀」として取り扱う。 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 現段位において、府県以上の連盟又は府県以上の職域団体に選考されて各種大会・試合に度々出場していること。 (2) 現段位において、全国又は地区高段者大会に出場し、10点以上あること。 |
下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 現段位において、府県以上の連盟又は府県以上の職域団体に選考されて各種大会・試合に出場していること。 (2) 現段位において、全国又は地区高段者大会に出場し、6点以上あること |
現段位において、全国又は地区高段者大会に出場し、3点以上あること。七段候補者については、府県高段者大会の成績を含むことができる。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
3 形 | 評定される形 七段 五の形 ・ 八段 古式の形 |
|||
形が優秀であり、その実績が申し分なく、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形について、下記のいずれかを満たしていること。 ①世界柔道形選手権大会において3位以上に入賞していること。 ②全日本柔道形競技大会において優勝していること。 ③全日本柔道選手権大会又は講道館鏡開式の形演技に選考され、その演技が優秀であること。 ただし①②③に該当する場合でも、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形が優秀であることが確認されなければならない。 (2) 評定される形の講道館柔道夏期講習会熟達証を取得していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の形試験で優秀であることが再確認されなければならない。 (3) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「秀」評定であること。 |
形が優良であり、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形について、下記のいずれかを満たしていること。 ① 全日本柔道連盟が選手選考した各種形国際大会に出場していること。 ② 全日本柔道形競技大会において3位以上に入賞していること。 ただし①②に該当する場合でも、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形が優良であることが確認されなければならない。 (2) 評定される形の講道館柔道夏期講習会精熟証を取得していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の形試験で優良であることを再確認されなければならない。 (3) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「優」評定であること。 |
形が良好であり、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形により、全日本柔道形競技大会に出場していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形が良好であることが確認されなければならない。 (2) 評定される形の講道館柔道夏期講習会習得証を取得していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の形試験で良好であることを再確認されなければならない。 (3) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「良」評定であること。 |
形を習得し、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形により、全日本柔道形競技大会の地区予選に出場していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形を習得していることが確認されなければならない。 (2) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「可」評定であること。 |
|
注 平成19年度までに講道館柔道夏期講習会の形演技会において、必修の形について修得証を取得している場合には「秀」、習得証を取得している場合には「優」として取り扱う。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
4 審判 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技の審判員として選考され、その審判が優秀であること。 (2) 全日本柔道連盟公認審判員Sライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が優秀であること。 |
全日本柔道連盟公認審判員Aライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が優良であること。 | 全日本柔道連盟公認審判員Bライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が良好であること。 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道連盟公認審判員Cライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が良好であること。 (2) 全国、地区若しくは府県の高段者大会又は講道館紅白試合若しくは月次試合の審判員に任命され、その審判が良好であること。 |
注 全日本柔道連盟顧問審判員の取り扱いについて かつてSライセンス取得者であった顧問審判員の評定は「秀」、かつてAライセンス取得者であった顧問審判員の評定は「優」、かつてBライセンス取得者であった顧問審判員の評定は「良」とする。 いずれのライセンスも取得することなく顧問審判員の資格を取得した者については、過去における審判の実績により評定する。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
5 指導実績 | 指導力が秀でており、その実績が申し分なく、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技のいずれかにおいて3位以上の成績をあげた選手を育成したこと。 (2) 全日本柔道連盟の強化委員又はコーチとして指導していること又は指導していたこと。 (3) 講道館又は全日本柔道連盟に選考され、柔道の技術、形、審判、指導法等の講習会の講師として指導したこと。 |
指導力が優れており、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技のいずれかに出場した選手を育成したこと。 (2) 各種全国大会又は全日本柔道連盟に選考されて出場した各種国際大会において3位以上の成績をあげた選手又は団体を育成したこと。 (3) 府県以上の連盟に選考され、柔道の技術、形、審判、指導法等の講習会の講師として指導したこと。 (4) 国内外において、専門的に指導し、実績をあげたこと。 |
指導力があり、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 各種全国大会又は全日本柔道連盟に選考されて各種国際大会に出場した選手又は団体を指導したこと。 (2) 府県以上の大会において相当な成績をあげた選手又は団体を育成したこと。 (3) 長年にわたり警察、学校、会社、道場その他において指導していること。 |
警察、学校、会社、道場その他において指導した経験があること。 |
注 その他、柔道の指導を通じて社会的に高く評価される人物を育成したことなどについて、その程度に応じて評定することができる。 |
6 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績 | 総合的に検討し評定する。 |
7 その他 特記事項 |
前各項に含まれない事項、例えば社会活動等をとおして柔道精神を実生活に応用している状況又は柔道に関する研究等について、特に評定を加えることができる。 |
(6)総合成績の評定
ア総合成績は、「1 現段位前の試合成績」から「5 指導実績」までの5項目の成績を下記の基準により評定する。
総合成績 | 5項目の評定内容 |
秀 | 「1 現段位前の試合成績」を必ず含む3項目以上が「秀」で、他の2項目以内が「優」であること。 |
優 | 「1 現段位前の試合成績」を必ず含む3項目以上が「優」以上で、他の2項目以内が「良」であること。 |
良 | 3項目以上が「良」以上で、他の2項目以内が「可」であること。 |
可 | 5項目とも「可」以上であること。 |
イ昇段するためには 「6 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」が優れたものでなければならない。
ウ項目別評定において不足がある場合には、以下により補填することができる。
(ア)「2 現段位の試合成績」が不十分な場合は、「1 現段位前の試合成績」によりこれを補うことができる。この場合、「1 現段位前の試合成績」の評定の1段階下位の評定とする。ただし「1 現段位前の試合成績」の評定が「秀」であるときは、「2 現段位の試合成績」の評定も「秀」とする。
(イ)「6 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」が特に秀でている場合は、「4 審判」又は「5 指導実績」のいずれか一方を「優」とすることができる。
(ウ)「6 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」が不足する場合は、「7 その他特記事項」によって補うことができる。
(抜群昇段及び特別昇段)
12(1)講道館春季・秋季紅白試合及び講道館大阪国際柔道センター前期・後期紅白試合において、一度に連続して勝ち抜いた得点が6点以上あり、かつ、その中に「一本勝ち」が5点以上ある成績をおさめた四段以下の者は、抜群として修行年限及び昇段最少年齢にかかわらず、即日昇段が認められる。ただし抜群昇段は2階級を限度とする。
(2)全日本柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技において、特に優秀な成績を挙げた四段以下の者は、修行年限及び昇段最低年齢にかかわらず昇段させることができる。
(功績昇段)
13功績による昇段は原則として1回限りとし、次の年限を必要とする。
なお、功績による昇段の審議にあたっては、功績によらなければ昇段できない事由及び功績の内容について精査する。
昇段する段位 | 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 |
経過年限 | 初段昇段後 7年以上 |
二段昇段後 8年以上 |
三段昇段後 9年以上 |
四段昇段後 10年以上 |
五段昇段後 15年以上 |
六段昇段後 18年以上 |
七段昇段後 21年以上 |
付則 1 試験
本則9(試験)で定める試験は、次のとおり実施するものとする。
1原則として初段から三段までの候補者で、本則8(初段、二段、三段、四段及び五段候補者の評定)で定める「可」の評定の修行年限を満たすもののみを対象とする。
2試験は3人以上の試験官が実施する。
3試験の内容は次の項目とする。
①礼法
②姿勢・態度
③受身
④技の知識
⑤形
⑥試合又は乱取
4試験は上記の各項目を総合的に判断し、評定する。
5歩合、巧拙において、試合成績により昇段する者との差がないように十分注意して評定を行う。
付則 2 高段者大会
高段者大会の定義及びその試合得点を次のとおり定める。
1現段位五段以上を対象とし、同段位同士の試合を行う。
2一人、1試合のみとする。
3高段者大会の種類
(1)講道館主催の全国柔道高段者大会
(2)10地区柔道連盟(協会・連合会)主催の地区柔道高段者大会
(3)府県柔道連盟(協会・会)主催の府県柔道高段者大会
以下の高段者大会は府県高段者大会と同等とする。
ア東京都6ブロック高段者大会
イ警視庁高段者大会
ウ北海道5地区高段者大会
(4)その他の全国規模で行われる高段者大会
4高段者大会の得点は下記のとおりとする。
(1)平成27年4月1日以降に開催された大会(全国、地区、府県高段者大会共通)
・「勝ち」 1.0点
・「引き分け」 0.5点
(2)「参加奨励点」
講道館主催の全国柔道高段者大会参加者には参加点0.25点が与えられる。
(3)平成27年3月31日以前に開催された府県高段者大会(及び同等)の得点は次のとおりとする。
七段候補者 | 六段候補者 | |||
勝ち | 引き分け | 勝ち | 引き分け | |
平成17年3月31日以前に 開催された府県高段者大会 |
0.75点 | 0.375点 | 1.0点 | 0.5点 |
平成17年4月1日以降 平成27年3月31日以前に 開催された府県高段者大会 |
0.5点 | 0.25点 | 0.5点 | 0.25点 |
講道館女子柔道昇段資格に関する内規
昭和52年12月1日制定
昭和58年5月2日改正
平成4年4月1日改正
平成12年5月11日改正
平成19年4月1日改正
平成20年8月1日改正
平成22年4月1日改正
平成28年4月1日改正
(審議)
1講道館審議会における昇段候補者の審議は、講道館審議会規則のほかこの内規に従って行われる。
ただし、講道館長の提案による特別事由がある昇段候補者については、この内規によらないで審議することができる。
(審議条件)
2この内規に示された最少年齢、修行年限、試合成績等は、最低の基準を示したものであり、この基準に達しない者は審議の対象にならない。
(逐次昇段)
3 段位は逐次昇段することを原則とする。
ただし、特別の事情がある者については、次段位に昇段できなかった事由につき精査した上で、1階級だけ跳んで昇段することを認める場合がある。この場合の修行年限は、その成績に適合した、昇段する両段の所用年限を併せたものとする。
(最少年齢)
4昇段最少年齢は次の基準による。
ただし、抜群昇段及び特別昇段については、この基準にかかわらず昇段させることができる。
昇段する段位 | 女子初段 | 女子二段 | 女子三段 | 女子四段 | 女子五段 | 女子六段 | 女子七段 | 女子八段 |
昇段できる最少年令 | 満14才 | − | − | − | 満20才 | 満27才 | 満33才 | 満42才 |
(審議の原則)
5昇段候補者の審議は、柔道精神の修得、柔道に関する理解、柔道技術体得の程度(技の理論、姿勢、態度、歩合、巧拙等)及び柔道の普及発展に尽くした功績について評定する。
ただし、柔道精神に反する発言、行いがある者は、昇段を認めることができない。
(実技、筆記、口頭試問等)
6昇段候補者の審議は、修行状況、試合成績等を記述した書類資料によるだけではなく、実技、筆記、口頭試問等の考査を併せて行うことができる。
(形の審査)
7(1)各段位昇段において審査される形は次表のとおりとする。
昇段する段位 | 審査される形 |
女子初段 | 投の形のうち手技・腰技・足技 |
女子二段 | 投の形 |
女子三段 | 固の形 |
女子四段 | 柔の形 |
女子五段 | 極の形 |
女子六段 | 講道館護身術 |
女子七段 | 五の形 |
女子八段 | 古式の形 |
(2)女子初段、女子二段、女子三段、女子四段及び女子五段候補者については、講道館又は推薦を行う団体が実施する実技試験において「合否」の評定を受ける。
(3)女子六段及び女子七段候補者については、講道館又は推薦を行う団体が実施する実技試験において、「秀」「優」「良」「可」「不可」の評定を受ける。
(4)女子八段候補者については、講道館が実施する実技試験において、「秀」「優」「良」「可」「不可」の評定を受ける。
(5)障がい等の理由で演技ができない者については、可能な範囲で該当の形の知識を審査することができる。
(6)特例として、身体の事由によって衝撃を受ける技、形が無理な女子初段、女子二段及び女子三段候補者は、柔の形をもって受験することができる。
(女子初段、女子二段、女子三段、女子四段及び女子五段候補者の評定)
8(1)女子初段、女子二段、女子三段、女子四段及び女子五段昇段候補者の審議は、5(審議の原則)によって検討し、技術体得の程度のうち、歩合と巧拙を試合成績により評価した得点、修行年限及び形の修行状況の関係を示した次表により評定する。
昇段する段位 | 女子初段 | 女子二段 | 女子三段 | 女子四段 | 女子五段 | ||
評定される形 | 投の形のうち 手技 腰技 足技 |
投の形 | 固の形 | 柔の形 | 極の形 | ||
試合成績と修行年限 | 評 定 | 無段における 得点、年限 |
女子初段における得点、 年限 |
女子二段における得点、 年限 |
女子三段における得点、 年限 |
女子四段における得点、 年限 |
|
秀 | 試合成績 | 皇后杯全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会 又はオリンピック競技大会柔道競技で3位以上 |
|||||
修行年限 | 半年以上 | 1年以上 | 1年以上 | 1年半以上 | |||
優 | 試合成績 | 10点以上 (又は全日本柔道連盟の強化選手に選考されていること) | |||||
修行年限 | 1年以上 | 1年半以上 | 2年以上 | 2年以上 | |||
良 | 試合成績 | 6点以上 | |||||
修行年限 | 1年以上 | 1年半以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | ||
可 | 試合成績 | 3点以上 | |||||
修行年限 | 1年半以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年以上 | 6年以上 |
(2)得点は、講道館、全日本柔道連盟及び講道館段位推薦委託団体が主催又は後援した大会のものに限る。
(3)試合の得点は次のとおりとする。ただし「不戦勝ち」等、試合が行われなかったものを除く。
2階級以上上位段者に対する「勝ち」2.0点
1階級上位段者に対する「勝ち」1.5点
同段者に対する「勝ち」1.0点
1階級下位段者に対する「勝ち」0.5点
2階級下位段者に対する「勝ち」0.3点
2階級以上上位段者に対する「引き分け」1.0点
1階級上位段者に対する「引き分け」0.75点
同段者に対する「引き分け」0.5点
(4)皇后杯全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技で3位以上に入賞し、現在の修行状況が優れている者については、「秀」として取り扱う。
(5)全日本柔道連盟の強化選手に選考された者は、その指定を受けている期間中「優」として取り扱う。
(試験)
9(1)原則として「可」の評定の修行年限を満たす女子初段、女子二段及び女子三段候補者については、8(女子初段、女子二段、女子三段、女子四段及び女子五段候補者の評定)に規定する試合得点によらないで、実技試験を実施して昇段させることができる。
(2)試験の内容については付則1で定める。
(女子六段、 女子七段及び女子八段候補者の評定)
10(1)女子六段、 女子七段及び女子八段候補者の審議は、5(審議の原則)によって検討した上で、以下の各項目についてそれぞれ評定し、その総合成績及び修行年限により総合評定を決定する。
①過去及び現段位における試合成績
②形
③審判
④指導実績
⑤現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績
⑥その他特記事項
(2)総合評定と修行年限の関係は次表のとおりとする。
昇段する段位 | 女子六段 | 女子七段 | 女子八段 | |||
総合成績及び 修行年限 |
総合評定 | 修行年限 | 総合評定 | 修行年限 | 総合評定 | 修行年限 |
秀 | 5年以上 | 秀 | 6年以上 | 秀 | 9年以上 | |
優 | 7年以上 | 優 | 9年以上 | 優 | 12年以上 | |
良 | 9年以上 | 良 | 12年以上 | 良 | 15年以上 | |
可 | 12年以上 | 可 | 15年以上 | 可 | 18年以上 |
(3)評定の対象となる試合成績
ア選抜された大会の成績と高段者大会のものに限られる。
イ高段者大会については、付則2で定める。
(4)各項目の評定基準は次表のとおりとする。
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
1 過去及び現段位における試合成績 | 皇后盃全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技のいずれかにおいて、3位以上に入賞していること。 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 以下の大会のいずれかに出場していること。 ①皇后盃全日本女子柔道選手権大会 ②全日本選抜柔道体重別選手権大会 ③世界柔道選手権大会 ④オリンピック競技大会柔道競技 ⑤講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 ⑥全日本柔道連盟が選手選考した各種国際大会 (2) 府県以上の連盟又は府県以上の職域団体に選考されて各種大会に度々出場し、相当な成績をおさめていること。 (3) 高段者大会に出場し、10点以上あること。 |
下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 府県以上の連盟又は府県以上の職域団体に選考されて各種大会・試合に度々出場していること。 (2) 高段者大会に出場し、6点以上あること。 |
高段者大会に出場し、3点以上あること。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
2 形 | 評定される形 女子六段 講道館護身術 ・ 女子七段 五の形 ・ 女子八段 古式の形 |
形が優秀であり、その実績が申し分なく、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形について、下記のいずれかを満たしていること。 ①世界柔道形選手権大会において3位以上に入賞していること。 ②全日本柔道形競技大会において優勝していること。 ③全日本柔道選手権大会又は講道館鏡開式の形演技に選考され、その演技が優秀であること。 ただし①②③に該当する場合でも、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形が優秀であることが確認されなければならない。 (2) 評定される形の講道館柔道夏期講習会熟達証を取得していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の形試験で優秀であることが再確認されなければならない。 (3) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「秀」評定であること。 |
形が優良であり、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形について、下記のいずれかを満たしていること。 ①全日本柔道連盟が選手選考した各種形国際大会に出場していること。 ②全日本柔道形競技大会において3位以上に入賞していること。 ただし①②に該当する場合でも、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形が優良であることが確認されなければならない。 (2) 評定される形の講道館柔道夏期講習会精熟証を取得していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の形試験で優良であることを再確認されなければならない。 (3) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「優」評定であること。 |
形が良好であり、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形により、全日本柔道形競技大会に出場していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形が良好であることが確認されなければならない。 (2) 評定される形の講道館柔道夏期講習会習得証を取得していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の形試験で良好であることを再確認されなければならない。 (3) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「良」評定であること。 |
形を習得し、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) いずれかの形により、全日本柔道形競技大会の地区予選に出場していること。ただし、講道館又は地区柔道連盟の試験で、評定される形を習得していることが確認されなければならない。 (2) 講道館又は地区柔道連盟の形試験で評定される形が「可」評定であること。 |
注 平成19年度までに講道館柔道夏期講習会の形演技会において、必修の形について修得証を取得している場合には「秀」、習得証を取得している場合には「優」として取り扱う。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 |
3 審判 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道選手権大会、皇后盃全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技の審判員として選考され、その審判が優秀であること。 (2) 全日本柔道連盟公認審判員Sライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が優秀であること。 |
全日本柔道連盟公認審判員Aライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が優良であること。 | 全日本柔道連盟公認審判員Bライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が良好であること。 | 下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道連盟公認審判員Cライセンスを取得している者又はかつて取得していた者で、その審判が良好であること。 (2) 講道館又は講道館段位推薦委託団体が主催又は後援する大会で審判をしたことがあり、その審判が良好であること。 |
注 全日本柔道連盟顧問審判員の取り扱いについて かつてSライセンス取得者であった顧問審判員の評定は「秀」、かつてAライセンス取得者であった顧問審判員の評定は「優」、かつてBライセンス取得者であった顧問審判員の評定は「良」とする。 いずれのライセンスも取得することなく顧問審判員の資格を取得した者については、過去における審判の実績により評定する。 |
項目⁄成績 | 秀 | 優 | 良 | 可 | |
4 指導実績 | 指導力が秀でており、その実績が申し分なく、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道選手権大会、皇后盃全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技のいずれかにおいて3位以上の成績をあげた選手を育成したこと。 (2) 全日本柔道連盟の強化委員又はコーチとして指導していること又は指導していたこと。 (3) 講道館又は全日本柔道連盟に選考され、柔道の技術、形、審判、指導法等の講習会の講師として指導したこと。 |
指導力が優れており、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 全日本柔道選手権大会、皇后盃全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技のいずれかに出場した選手を育成したこと。 (2) 各種全国大会又は全日本柔道連盟に選考されて出場した各種国際大会において3位以上の成績をあげた選手又は団体を育成したこと。 (3) 府県以上の連盟に選考され、柔道の技術、形、審判、指導法等の講習会の講師として指導したこと。 (4) 国内外において、専門的に指導し、実績をあげたこと。 |
指導力があり、下記のいずれかの条件を満たしていること。 (1) 各種全国大会又は全日本柔道連盟に選考されて各種国際大会に出場した選手又は団体を指導したこと。 (2) 府県以上の大会において相当な成績をあげた選手又は団体を育成したこと。 (3) 長年にわたり警察、学校、会社、道場その他において指導していること。 |
警察、学校、会社、道場その他において指導した経験があること。 | |
注 その他、柔道の指導を通じて社会的に高く評価される人物を育成したことなどについて、その程度に応じて評定することができる。 |
5 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績 | 総合的に検討し評定する。 |
6 その他 特記事項 |
前各項に含まれない事項、例えば社会活動等をとおして柔道精神を実生活に応用している状況又は柔道に関する研究等について、特に評定を加えることができる。 |
(5)総合成績の評定
ア総合成績は、「1 過去及び現段位における試合成績」から「4 指導実績」までの4項目の成績を下記の基準により評定する。
総合成績 | 4項目の評定内容 |
秀 | 「1 過去及び現段位における試合成績」を必ず含む3項目以上が「秀」で、他の1項目以内が「優」であること。 |
優 | 3項目以上が「優」以上で、他の1項目以内が「良」であること。 |
良 | 3項目以上が「良」以上で、他の1項目以内が「可」であること。 |
可 | 4項目とも「可」以上であること。 |
イ昇段するためには 「5 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」が優れたものでなければならない。
ウ項目別評定において不足がある場合には、以下により補填することができる。
(ア)「5 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」が特に秀でている場合は、「3 審判」又は「4 指導実績」のいずれか一方を「優」とすることができる。
(イ)「5 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」が不足する場合は、「6 その他特記事項」によって補うことができる。
(抜群昇段及び特別昇段)
11(1)講道館春季・秋季紅白試合及び講道館大阪国際柔道センター前期・後期紅白試合において、一度に連続して勝ち抜いた得点が6点以上あり、かつ、その中に「一本勝ち」が5点以上ある成績をおさめた女子四段以下の者は、抜群として修行年限及び昇段最少年齢にかかわらず、即日昇段が認められる。ただし抜群昇段は2階級を限度とする。
(2)皇后盃全日本女子柔道選手権大会、世界柔道選手権大会又はオリンピック競技大会柔道競技において、特に優秀な成績を挙げた女子四段以下の者は、修行年限及び昇段最低年齢にかかわらず昇段させることができる。
(功績昇段)
12功績による昇段は原則として1回限りとし、次の年限を必要とする。
なお、功績による昇段の審議にあたっては、功績によらなければ昇段できない事由及び功績の内容について精査する。
昇段する段位 | 女子 初段 |
女子 二段 |
女子 三段 |
女子 四段 |
女子 五段 |
女子 六段 |
女子 七段 |
女子 八段 |
経過年限 | 女子初段昇段後 7年以上 |
女子二段昇段後 8年以上 |
女子三段昇段後 9年以上 |
女子四段昇段後 10年以上 |
女子五段昇段後 15年以上 |
女子六段昇段後 18年以上 |
女子七段昇段後 21年以上 |
付則 1 試験
本則9(試験)で定める試験は、次のとおり実施するものとする。
1原則として女子初段から女子三段までの候補者で、本則8(女子初段、女子二段、女子三段、女子四段及び女子五段候補者の評定)で定める「可」の評定の修行年限を満たすもののみを対象とする。
2試験は3人以上の試験官が実施する。
3試験の内容は次の項目とする。
①礼法
②姿勢・態度
③受身
④技の知識
⑤形
⑥試合又は乱取
4試験は上記の各項目を総合的に判断し、評定する。
5歩合、巧拙において、試合成績により昇段する者との差がないように十分注意して評定を行う。
付則 2 高段者大会
高段者大会の定義及びその試合得点を次のとおり定める。
1現段位女子五段以上を対象とし、同段位同士の試合を行う。
2一人、1試合のみとする。
3高段者大会の種類
(1)講道館主催の全国柔道高段者大会
(2)10地区柔道連盟(協会・連合会)主催の地区柔道高段者大会
(3)府県柔道連盟(協会・会)主催の府県柔道高段者大会
以下の高段者大会は府県高段者大会と同等とする。
ア東京都6ブロック高段者大会
イ警視庁高段者大会
ウ北海道5地区高段者大会
(4)その他の全国規模で行われる高段者大会
4高段者大会の得点は下記のとおりとする。
・「勝ち」 1.0点
・「引き分け」 0.5点
・「参加奨励点」
講道館主催の全国柔道高段者大会参加者には参加点0.25点が与えられる。
特例措置 平成28年4月1日
過去には女子の試合が行われていなかったこと、さらに、現在においてもその機会が少ない実情を考慮して、当分の間以下のとおり取り扱うこととする。
1試験について
特に認められる事由がある場合には、「可」の評定の修行年限を満たす女子四段及び女子五段候補者についても、試合得点によらないで、実技試験の実施及び論文等の提出により、昇段を認めることができる。
2女子六段、女子七段及び女子八段候補者の評定について
(1)「1 過去及び現段位における試合成績」が不十分な場合は、「2 形」、「3 審判」、「4 指導実績」、「5 現在の修行状況及び柔道の普及発展に尽くした功績」及び「6 その他特記事項」について総合的に評定し、昇段を認めることができる。
(2)女子においては、高段者の数が少ないこと及び付則2で定めるような高段者大会の開催が難しいという現状を鑑み、当分の間、規定の要件を満たさないものであっても、講道館段位推薦委託団体が主催又は後援する女子五段以上を対象とする大会・試合であれば、高段者大会の成績として認めることができる。得点は、相手段位にかかわらず、すべて「勝ち」を1.0点、「引き分け」を0.5点とする。
講道館級位(少年)について
講道館級位(少年)の基準を設け、少年の稽古や試合において安全を確保し、指導の効率化を 図り、講道館柔道修行の奨励を目的とする。
(級位認定の委任)
1講道館は、講道館級位(少年)の認定を講道館段位推薦委託団体(以下段位推薦委託団体)に委任する。
(級位証書)
2級位証書は講道館長名で発行し、段位推薦委託団体に委託する。
(委任された団体の業務)
3(1)昇級候補者の審議・認定、級位証書の授与
(2)少年の修行者数(2月末日時点)の報告
(級位の対象)
4級位は、七級から一級までとし、学年は小学1年生から小学6年生とする。
(昇級の基準)
5基準は「講道館 級位(少年)基準」(別表)によるものとする。
(昇級候補者の審議)
6修行者の柔道精神の修得、柔道に関する理解および術科体得の程度について評定する。
品性不良の者、柔道精神に反する言動のある者は他の事情の如何にかかわらず昇級することはできない。
(昇級時の費用)
7委任された団体の定めるところとする。
講道館級位(少年)基準
七級 | 六級 | 五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 | |
昇級できる最少学年 | 小学1年 | 小学1年 | 小学2年 | 小学2年 | 小学3年 | 小学4年 | 小学5年 |
最少修行月数 | 6ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 | 3ヵ月 |
基礎知識 | ・講道館柔道の歴史 ・礼法 ・柔道衣 ・所作(立つ動作など) | ||||||
基本動作 | ・姿勢 ・組み方 ・進退動作 ・体捌き ・崩し ・作り ・掛け | ||||||
受身 | 安全に受身ができる | 移動して安全に受身ができる | 乱取や試合のどんな場面においても安全に受身ができる | ||||
投技・固技 |
・出足払 ・膝車 ・大腰 ・袈裟固 ・崩袈裟固 など |
・釣込腰 ・送足払 ・支釣込足 ・大内刈 ・背負投 ・大外刈 ・上四方固 ・横四方固 など |
・小内刈 ・小外刈 ・体落 ・内股 ・払腰 ・崩上四方固 ・肩固 ・投技の連絡変化 ・抑込技の連絡変化 など |
・縦四方固 ・各種技の連絡変化 など |
無級 | 七級 | 六級 | 五級 | 四級 | 三級 | 二級 | 一級 | |
帯の色 | 白色 | 水色 | 黄色 | オレンジ色 | 緑色 | 紫色 | 茶色 |
※当該級において 他の修行生と技能に大きく差がある場合には裁量により 適切な級位に編入させることができる
昇段についての質問、自分の昇段年月日を知りたい方、段証書を紛失された方は講道館審議部へお問い合わせください。
お問い合わせ
六段候補者以上の試合得点の取り扱いについて
2019年4月1日以降に開催される全国、地区高段者大会等に関して、以下の通り取り扱う。
(高段者大会等の取り扱いについて)
1(1)地区高段者大会参加者の「参加奨励点」について
講道館主催の全国高段者大会参加者同様、参加点0.25点が与えられる。
(補足)
すべての参加者に、大会成績にかかわらず参加点が与えられる。
(2)全国柔道整復師高段者大会について
「年間において、さらに全国的規模で行われる高段者大会の成績を1試合のみ計上することができる」自由参加の大会として、七段、六段候補者の試合得点とすることができる。
(3)日本ベテランズ国際柔道大会(地区ベテランズ柔道大会を含む)について
「得点は、講道館、全柔連及び講道館段位推薦委託団体が主催又は後援する大会のものに限る」大会として、七段、六段候補者の試合得点に年間1.0点を計上することができる。
(補足)
トーナメント形式の試合で、試合回数、段位に違いがあるため、対戦相手の段位により、試合の得点(内規4p、8(3)参照)を算出して計上することができる(※団体戦を除く)。得点が、年間1.0点を越えた場合は、切り捨てられる。
(八段候補者「古式の形」試験について)
2受験者は、七段昇段後、2年毎の形試験を随時、複数回の受験することができる。
(補足)
七段昇段後、地区柔道連盟(連合会・協会)の推薦を受けて、「古式の形」試験を受験し、評定を受けることができる。
受験者は、講道館夏期講習会、講道館形講習会等を受講することが望ましい。